初詣合格祈願資格

資格用語6

初詣合格祈願資格の用語集

初詣合格祈願資格用語6

受講契約のクーリング・オフ
受講契約のクーリングオフとは、「いざとなったらクーリング・オフすれば…」と安易に受講契約してしまった人が多いが、これはNGである。
「自分の意志で学校(スクール)に行き契約した場合、訪問販売法で定められているクーリング・オフ対象分野は、契約期間が2ヶ月を超え、且つ5万円を超える英語・外国語教室のみ。
(但し、違約金は必要)だから、学校(スクール)選びにはクーリング・オフは頼りにならない、と覚えておこう。
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資格受講料のローン
資格受講料のローンとは、資格受講料の支払い方法には、一括、月謝制等があるが、ローンもその一つ。
気をつけたいのは、ローンは信販会社との契約で支払うべき金額を分割して支払う事で、学校(スクール)との契約ではないという事。
つまり、途中で学校(スクール)を止めた後も払い続けなくてはいけない。
月謝制と混同しないように注意を要す。
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資格取得の為の受講契約
資格取得の為に受講契約を「急いで申し込まないと定員一杯に…」取り敢えず"仮契約"を…が危険。
実は、仮契約も口契約も法律的には立派な「契約」。
仮だから取り消せる、という事はない。
申込み・契約の前には急ぐ気持ちを抑え、じっくり考える習慣を。
又、申込時に貰う契約書には充分目を通すようにしよう。
‘01年の「消費者保護法」の改正以降、より消費者を保護する事を目的に、契約書には中途解約や返金について等、重要規約を盛り込む事が義務付けられている。
入学前に資格取得の為の受講契約を、必ず目を通し、万一仕事の都合や転勤・引越しでダメになった時、又学校(スクール)側の都合で解約せざるを得なくなった時にどんな対応をしてくれるかを確認する材料にしよう。
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資格の報奨金
報奨金は、取得した資格に対し、勤務する企業が取得時に限って支給する手当の事。
「資格手当」が月々の給料に加わるものなのに対し、此方は一時的な収入。
しかし金額的には数千円から高いケースでは5万円程、ケースによっては更に高額になる事もあるから見逃せない。
業務に密接な資格だけでなく、自己啓発的な種類の資格にも報奨金を出す企業もあるのでこちらも取得前に調べよう。
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登録料
受験料を払って受験、合格すれば資格が手に入るのが普通だが、資格によっては合格後に登録料を払い込まなければ認定が受けられないものもある(結構多い)。
なかには、金額的に高い登録料があるので、後で驚かないよう予め確認をしておこう。
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技能士
技能士は、職業能力開発促進法に基づいて行われる検定。
一種の国家資格だが、就転職に役立つ資格という訳ではなく「労働者技能を検定・公証する」が目的というから少々異色。
技能士の種類は職業に応じて細分化されており現在130種以上ある。
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初詣、お正月に関する逸話、昔話を10話紹介します。